本文へスキップ

社会保険労務士 青い森いしくら事務所です。

電話でのお問い合わせはTEL.0176-23-4082

〒034-0032 青森県十和田市東四番町4-27

社会保険労務士とはAbout

社会保険労務士制度とは

社会保険労務士制度とは

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令や取扱いに精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家についての制度です。
 この制度は、昭和43年6月3日に法律第89号により、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発展と労働者の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法に定められています。


社会保険労務士とは

 社会保険労務士法に基づき、毎年一度、全国社会保険労務士連合会が実施する社会保険労務士試験に合格(かつ、2年以上の実務経験が必要)し、全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
 社会保険労務士には、開業社会保険労務士と勤務社会保険労務士等がいます。


社会保険労務士国家試験

 社会保険労務士の国家試験は、毎年1回、全国社会保険労務士連合会が行います。また社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格し、労働・社会保険諸法令に関する事務に従事した経験が2年以上ある者が、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録しなければなりません。
 実務経験のない者には、連合会の行う講習を受けて、社会保険労務士の資格を得る途も開かれています。
 連合会はまた、実務経験者を対象とした試験科目一部免除のための講習も行っています。


特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは

 特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、ADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
 具体的には、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。
 社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
 当事務所では、代表の石倉伸一が特定社会保険労務士として名簿に付記いたしております。




青い森いしくら事務所社会保険労務士 青い森いしくら事務所

〒034-0032
青森県十和田市東四番町4-27
TEL 0176-23-4082
FAX 0176-23-7130