2013/11/25(月)21:28
上十三法人会 労務管理セミナー
〜労働問題から会社を守るために〜
青森労働局総合労働相談コーナーにおける「助言・指導」、「あっせん」の事例を基に、今後の労務管理に必要な対策について解説いたします。
とき 平成25年12月13日(金)午後2時〜3時30分
ところ グランドホール(23−1000)
講師 特定社会保険労務士 石 倉 伸 一
受講料 会員 無料 / 非会員 1,000円
申込み 12月6日まで
主催 上十三法人会 TEL 0176−25−3435 FAX 0176−25−3434
2013/11/25(月)13:29
平成25年度地域別最低賃金改定状況
平成25年10月7日現在
都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 734 (719) 平成25年10月18日
青森 665 (654) 平成25年10月24日
岩手 665 (653) 平成25年10月27日
宮城 696 (685) 平成25年10月31日
秋田 665 (654) 平成25年10月26日
山形 665 (654) 平成25年10月24日
福島 675 (664) 平成25年10月 6日
茨城 713 (699) 平成25年10月20日
栃木 718 (705) 平成25年10月19日
群馬 707 (696) 平成25年10月13日
埼玉 785 (771) 平成25年10月20日
千葉 777 (756) 平成25年10月18日
東京 869 (850) 平成25年10月19日
神奈川 868 (849) 平成25年10月20日
新潟 701 (689) 平成25年10月26日
富山 712 (700) 平成25年10月 6日
石川 704 (693) 平成25年10月19日
福井 701 (690) 平成25年10月13日
山梨 706 (695) 平成25年10月18日
長野 713 (700) 平成25年10月19日
岐阜 724 (713) 平成25年10月19日
静岡 749 (735) 平成25年10月12日
愛知 780 (758) 平成25年10月26日
三重 737 (724) 平成25年10月19日
滋賀 730 (716) 平成25年10月25日
京都 773 (759) 平成25年10月24日
大阪 819 (800) 平成25年10月18日
兵庫 761 (749) 平成25年10月19日
奈良 710 (699) 平成25年10月20日
和歌山 701 (690) 平成25年10月19日
鳥取 664 (653) 平成25年10月25日
島根 664 (652) 平成25年11月 6日
岡山 703 (691) 平成25年10月30日
広島 733 (719) 平成25年10月24日
山口 701 (690) 平成25年10月10日
徳島 666 (654) 平成25年10月30日
香川 686 (674) 平成25年10月24日
愛媛 666 (654) 平成25年10月31日
高知 664 (652) 平成25年10月26日
福岡 712 (701) 平成25年10月18日
佐賀 664 (653) 平成25年10月26日
長崎 664 (653) 平成25年10月20日
熊本 664 (653) 平成25年10月30日
大分 664 (653) 平成25年10月20日
宮崎 664 (653) 平成25年11月 2日
鹿児島 665 (654) 平成25年10月27日
沖縄 664 (653) 平成25年10月26日
全国加重平均額 764 (749)
※ 括弧書きは、平成24年度地域別最低賃金額
2013/9/26(木)10:20
9月1日から、労災保険の特別加入者の給付基礎日額に、新たに22,000円、24,000円、25,000円が加わりました。
※特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派遣者」などです。
■9月1日からの給付基礎日額
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、 22,000円、24,000円、25,000円
【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=8903&m=49363&v=76051750
◆すでに特別加入している方
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日〜3月31日)、または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日〜7月10日)に手続きを行ってください。
◆新規に加入する方
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。
【特別加入について】
http://krs.bz/roumu/c?c=8904&m=49363&v=b855ebf8
【問い合わせ先(都道府県労働局、労働基準監督署)】
http://krs.bz/roumu/c?c=8905&m=49363&v=1dde7bf6
2013/8/29(木)9:30
全国47都道府県で無料の労働契約解説セミナーを開催します
〜 9月中旬から順次 〜
昨年度ご好評をいただいた「労働契約解説セミナー」を、今年度も9月中旬から全国47都道府県で開催します。
これは、労働者と使用者をつなぐルールである“労働契約”について分かりやすく解説するもので、基礎的事項についての「基礎セミナー」※と、労働契約に関連する各種判例を紹介する「判例セミナー」の2種を予定しています。
※基礎セミナーでは平成24年8月に成立した改正労働契約法についても解説します。
働いている方はもちろん、これから仕事に就こうと考えている方、人事・労務管理部門の方など、多くの皆さまの参加をお待ちしています。
参加は無料で、下記ホームページ、またはFAX、電子メールから申込みができます。
■セミナー内容
・基礎セミナー(85分):
労働契約法や労働基準法に定められている“労働契約”に関連する事項につ いて、法律の基本的な考え方を解説します。
・判例セミナー(70分):
基礎セミナーで解説した“働く各場面における労働契約に関するポイント” を過去の判例で紹介します。
※初めて参加される方で、判例セミナー受講を希望される場合は、基礎セミナーへの参加もおすすめします。
■9月〜10月の開催予定
・北海道 10月 8日(火)
・青森 10月 15日(火)
・岩手 10月 16日(水)
・宮城 10月 29日(火)
・秋田 10月 17日(木)
・山形 10月 28日(月)
・福島 10月 30日(水)
・埼玉 10月 21日(月)
・千葉 10月 23日(水)
・岐阜 9月 25日(水)
・愛知 9月 26日(木)
・大坂 9月 27日(金)
・岡山 10月 2日(水)
・広島 10月 1日(火)
・福岡 9月 30日(月)
※締め切り間近の会場もあります。早めにお申し込みください。
なお、11月以降も順次開催予定です。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
(東京海上日動リスクコンサルティング株式会社ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=8824&m=49363&v=c393bbd6
※ 厚生労働省HPより
2013/7/26(金)14:46
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に、訓練奨励金として訓練受講者1人につき月額15万円が支給され、当該事業主が訓練終了後、訓練修了者を正社員として雇用した場合に、正社員雇用奨励金として1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)が支給されます。
この奨励金は、正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用することができます。
受給できる事業主、訓練の要件、訓練奨励金の対象となる者等詳しくは、当オフィスまたは青森労働局にお問い合わせ下さい。
厚生労働省のホームページでも確認出来ます。アドレスはこちらです。
アベノミクス助成金とも言われ、教育訓練によって自社の人材の質的向上や、その人材の力により会社の成長図る。あるいは新規の成長分野へ参入したり、事業規模を拡大し、育成した人材をテコに会社の成長を図るなど、人材育成や教育訓練を検討している事業所にとっては、うってつけの助成金です。
どんな助成金でもそうですが、タイミングが重要となります。
助成金の受給を目的に行う事は、リスクが高く健全な事業運営に支障をきたす場合がありますので充分注意して下さい。
2013/1/11(金)12:50
1 無期労働契約への転換 平成25年4月1日より施行
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
5年のカウントは、このルールの施行日以後に開始する有期労働契約が対象です。施行日前に既に開始している有期労働 契約は5年のカウントに含めません。
2 「雇止め法理」の法定化 平成24年8月10より施行
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
<対象となる有期労働契約>
(1)過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
(2)労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
※ 合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。
いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに合理的な理由の存在が否定されることにはならないと解されます。
<要件と効果>
上記の(1)、(2)のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。
従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。
<必要な手続>
条文化されたルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の申込みが必要です。
ただし、こうした申込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して、「嫌だ、困る」と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもかまわないと解されます。
3 不合理な労働条件の禁止 平成25年4月1日より施行
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
<対象となる労働条件>
一切の労働条件について、適用されます。賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。
<判断の方法>
労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、
(1)職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
(2)当該職務の内容および配置の変更の範囲
(3)その他の事情
を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記(1)〜(3)を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されます。
平成24年8月掲載のトピックスでも触れておりましたが、「無期労働契約への転換」、「不合理な労働条件の禁止」の施行日が平成25年4月1日となりました。
労働契約法そのものには罰則はないのですが、この法律を根拠に損害賠償等を請求される事が想定されるため、慎重な対応が求められます。
2012/11/9(金)16:05
平成24年11月9日、社会保険労務士試験合格者の発表があり、当事務所スタッフ2名が難関を突破し合格いたしました。
試験センターのHPがパンクしたのか開く事が出来ないため、合格率等の詳細は不明ですが、盛岡試験地での合格者が36名ですので、やはり難関だった事は間違いありません。
いきなり3名の社会保険労務士を抱える事務所になった訳ですが、今後ともお客様のニーズに対応すべく邁進して参りたいと思っております。
今晩は、2名の合格を祝い祝杯を挙げに参ります。
2012/6/25(月)12:24
平成21年11月9日更新以来、本日に至るまでの間、HPの更新をして参りませんでした。
言い訳になってしまいますが、理由として一つにはHPの全面リニューアルを目指し、準備をしておりました。ほぼイメージが固まりPC管理会社に依頼もしておりましが、PC管理会社担当者が繁忙なのか1年たっても全面リニューアルは叶いませんでした。
その後平成23年8月に入り、突如、委託しておりましたPC管理会社より廃業の通知が届き、一方的に引き受け会社を指示されました。これが二つ目です。
わたくしといたしましては、事前の説明もなく、到底納得する事が出来ず、 PC管理会社を変更するべく準備をしておりました。
その間もデーター等移行の件で連絡しても、連絡がとれず非常に困惑しておりました。余りの無責任さに情けなく、損害賠償まで検討いたしました。
無駄に時間だけが経過していく中、平成24年5月22日突然、PC管理会社のサーバーがダウンし、HPは基よりメールも使用する事が出来なくなってしまいました。
業務にも支障をきたす事態となり、早急に新たなPC管理会社に委託し何とか復旧にこぎ着ける事が出来ました。
言い訳ばかりになってしまいましたが、過去を振り返ってばかりいても何ら解決する事は出来ません。今後は現在のHPコンテンツを維持しつつ、全面リニューアルに向けて再度取り組みたいと思っております。
閲覧をして頂いている皆様方には、今後の更新またリニューアルしたHPにて、ご期待に添える様邁進して参りたいと思います。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
平成24年6月25日
いしくら しんいち
2009/10/1(木)10:35
平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります
◆支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。
◆支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
協会けんぽHPより
2009/4/13(月)10:19
平成21年3月31日以降雇用保険制度が変わりました!
◆ 主な改正事項は以下のとおりです。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格
要件の緩和と所定給付日数の拡充
3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
7. 雇用保険料率の引下げ
詳しい改正内容などについては、下記を参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html